規約
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関西地区大学準硬式野球連盟規約
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第1条
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本連盟は、関西地区大学準硬式野球連盟と称する。 | |
第2条
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本連盟の事務所は、理事長宅とする。 | |
第2章 〈 目 的 〉
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第3条
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本連盟は、準硬式野球を通じて、体力の練磨と人格の陶冶に努め、健全かつ明朗な学生生活の成就に資するとともに、加盟団体の親睦並びに傘下連盟の発展に寄与することを目的とする。 | |
第4条
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本連盟は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 | |
1. 関西地区において行われる大学準硬式野球諸大会の主催及び後援。 2. 参加連盟の春季・秋季リーグ戦等の後援。 3. 準硬式野球の普及、奨励に関する指導・研究。 4. 準硬式野球に関する記録、資料の整理。 5. 各種運動競技団体との連絡・協調。 6. 海外の野球関係団体との交流。 7. その他目的達成に必要な諸活動。 |
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第5条
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毎年度の活動計画は、理事会が策定し、役員会において承認を得なければならない。 | |
第3章 〈 組 織 〉
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第6条
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本連盟は、全日本大学準硬式野球連盟〔以下、全日本連盟という〕のもとにあり、関西地区に所在する大学が公認する準硬式野球部〔以下、加盟団体という〕をもって組織する。 | |
第7条
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加盟団体は、所定の手続きによって登録された部長(チーム責任者)、監督、コーチ、選手及びマネージャーをもって編成する。 選手は、全日本連盟規約第6条に基づいて登録しなければならない。 | |
第8条
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加盟団体及び選手登録並びにこれらの手続き等に関し、別に施行規則を定める。 | |
第9条
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加盟団体は、本連盟の傘下組織として、次の大学連盟〔以下、傘下連盟という〕を構成する。 | |
関西六大学準硬式野球連盟 〔大阪大・関学大・関 大・神戸大・同 大・立命大〕 近畿六大学準硬式野球連盟 〔大経大・近 大・甲南大・神外大・兵神戸・和 大〕 阪神六大学準硬式野球連盟 〔大教大・大工大・大商大・公大杉・公大中・阪南大・関大健〕 京滋六大学準硬式野球連盟 〔京都大・京学大・京薬大・滋大教・滋大経・花園大・龍谷大・京教大〕 西都六大学準硬式野球連盟 〔大産大・京産大・摂南大・奈教大・桃学大・大手大・京橘大〕 関西医歯薬準硬式野球連盟 〔大医大・公大医・阪大医・阪大歯・関医大・京大医・京府医・近大医・近大薬・神大医・滋医大・摂南枚・奈医大・兵医大・和医大・兵医神・神薬大・神院薬・京薬大・大医薬〕 京阪神大学準硬式野球連盟 〔兵姫路・兵教大・大大谷・森療大・成蹊大・摂南農〕 |
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第10条
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傘下連盟を代表する本連盟役員の選出理事及び学生幹事は、本連盟の決定事項及び通達事項を所属連盟の加盟団体に周知徹底せねばならない。 | |
第11条
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傘下連盟は、この規約に準拠し、連盟規約を制定しなければならない。 | |
第4章 〈 役 員 〉
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第12条
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本連盟の役員は、次のとおりとする。 | |
会長 1名 副会長 2名以内 顧問 若干名 参与 若干名 理事 24名以内 監事 2名 学生幹事 14名 |
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第13条
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会長及び副会長は、理事会において推挙し、役員会の承認を得るものとする。 会長は、本連盟を代表し、役員会の議長となるとともに、理事会において助言を与える。 副会長は会長を補佐し、会長に支障があるとき、その職務を代行する。 |
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第14条
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顧問及び参与は、理事会の推薦をうけ、会長が委嘱する。 顧問は会長並びに理事会の諮問に応じ、参与は会議において意見を述べることができる。 |
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第15条
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理事は、選出理事及び指名理事とし、本連盟の会務を分担する。 選出理事は、各傘下連盟から当該連盟役員の3名以内を選出する。 指名理事は、理事長が会務執行上必要と認めたとき、加盟団体関係者から3名を限度に指名され、役員会の承認を得るものとする。 |
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第16条
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理事のうち、1名を理事長に選任する(互選)。 理事長は、理事会を代表し、理事会の議長となるとともに、会務を統轄する。 理事長は、会務執行上必要と認めたとき、副理事長を指名し、理事会の承認を得るものとする。 |
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第17条
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監事は、役員会において選任する。 監事は、本連盟の会計を監査し、会議において意見を述べることができる。 |
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第18条
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学生幹事は、各傘下連盟から所属加盟団体幹部の2名を選出する。 学生幹事は、理事会において意見を述べることができる。 |
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第19条
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役員の任期は、定例役員会から翌々年度定例役員会における改選までの2年とし、再任を妨げない。 役員が任期途中で辞任したとき、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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第20条
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役員の選任に関し、別に施行規則を定める。 | |
第5章 〈 会 議 〉
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第21条
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本連盟の会議は、役員会、理事会及びマネージャー連絡会とする。 | |
第22条
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役員会は、定例役員会及び臨時役員会とし、会長が召集する。 定例役員会は、前会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。 臨時役員会は、次のいずれかに該当するとき、開催する。 |
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1. 会長が必要と認めたとき。 2. 理事総数の3分の1以上が会議の目的を記して会長に求めたとき。 3. 監事が必要と認めて会長に求めたとき。 |
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役員会は、本連盟の最高議決機関であり、この規約で定める活動計画、役員選任(会長・副会長・指名理事・監事)、予算・決算、規約変更に関する事項並びにその他重要事項を議決する。 役員会は、顧問、参与、監事を除く役員の2分の1以上が出席しなければならず、その議決には、出席者の過半数を要し、可否同数の場合、議長がこれを決する。 役員会に出席できないとき、選出理事は委任状を持参する同一傘下連盟の役員である代理人を、学生幹事は同一傘下連盟の代理人を、それぞれ出席させることができる。また、その他役員は委任状をもって議決の権利を行使することができる。 |
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第23条
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理事会は、理事長が必要と認めたときに招集する。 理事会は、本連盟の運営並びに活動に関する事項を協議し、執行する。 理事会は、理事の2分の1以上が出席しなければならず、その議決には、出席者の過半数を要し、可否同数の場合、議長がこれを決する。 理事会に出席できない理事は、委任状を持参する他の理事を代理人として出席させることができる。また、指名理事は委任状をもって議決の権利を行使することができる。 理事会は、重要事項であるが、緊急を要して役員会に諮ることが困難なとき、それを議決することができる。この場合の議決は、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
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第24条
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マネージャー連絡会は、理事長が必要と認めたときに招集する。 本会には、役員及び各加盟団体の学生代表(主将・主務・学連担当など)が出席し、役員会における決定事項、その他本連盟の運営並びに活動に関する事項を報告・伝達する。 |
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第6章 〈 会 計 〉
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第25条
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本連盟の経費は、次のものをもって支弁する。 | |
1. 加盟費 2. 選手登録費 3. 寄付金 4. その他収入 |
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第26条
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加盟団体は、役員会において定める加盟費及び選手登録費を納入しなければならない。 | |
第27条
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理事会は、毎会計年度開始前に収支予算を編成し、役員会において承認を得なければならない。 | |
第28条
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理事の1名が会計担当理事となり、本連盟の会計事務を行うとともに、会計年度終了後2ヶ月以内に決算報告書及び会計関係書類を監事の会計監査に付し、役員会において承認を得なければならない。 | |
第29条
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本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 | |
第30条
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本連盟会計に関し、別に施行規則を定める。 | |
第7章 〈 規 約 変 更 〉
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第31条
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この規約の変更は、役員会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。 | |
第8章 〈 施 行 規 則 〉
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第32条
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この規約を施行するために必要な規則は、理事会において別に定めることができる。ただし、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。 | |
第33条
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この規約に定めがない事項については、日本体育協会が制定するスポーツ憲章及び全日本軟式野球連盟が制定する諸規程(連盟規程・同細則、競技者規程・同細則)に基づくものとする。 | |
〈 付 則 〉
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この規約は、平成10年8月28日開催の臨時役員会において最終変更し、平成11年1月1日から施行する。 ただし、この規約を施行するために制定・変更した規則は、平成11年1月1日よりも前に行うことができる。 |